公開日:2022/06/07
カテゴリー:売主様向け
売却前に確認する項目に接道する道路の確認があります。
建築するには、建築基準法上の4m以上の道路に、建てようとする土地に2m以上
接することが必要です。
どうでしょう、皆様の付近の住宅地で、車がやっと通れる道路でも家が建って
いたり川や水路があって橋がかかっていたり、未舗装(砂利道)だったり、突き当たり
行き止まりの道など様々ですよね。一方、区画整理地など、見る限りしっかりと
した道路もあります。
今回の件は、道路の調査も大切さのお話しになりますが、何となく私の住宅や
所有する土地に接する道路が心配という方は、ご一報下さい。
時にはそれを解決や把握しておかないと、売却の際に困ってしまう場合もあります。
以前見る限り公道と思っていた道が私道路だったり、接する道路がやはり私道で
所有者を調べて差し上げたら、知らない方の名義であり売却時に購入者さんが
借入先金融機関で、ちょっと待ったが出てしまった事例もありました。
滅多にはありませんが、念のためにお知らせしたかったので、書きました。
今日もお読み頂きましてありがとうございます。今後も、不動産お取引きに
ついてお知らせしたい事項があったときに書きます。また、皆様の中で
ご質問がありましたら、ココでも個々でもお受けいたしますのでご連絡下さい。
市川