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売主様が複数人いる場合の売り方、注意点

公開日:2022/05/31

カテゴリー:売主様向け

売主さんが複数人いる場合は、先ずは代表者を決めて頂きたいと思います。

私の経験では、売主さんが6人いたケースがありましたが、東京、千葉、大阪、仙台、

そして地元の藤枝市と焼津市の方でした。弁護士さんも入っていた案件でして、私より

担当した弁護士さんは大変だったと記憶しています。

その時のエピソードとして少しお話ししますと、書類はほぼ往復の郵送となりますが、

ここに印を押してという箇所が間違っていたり、印が極端に薄かったり、印鑑証明書の

有効は3ヶ月ですが、6人もまわしていると最初と最後では、有効期間が切れそうだったり

しました。確かこと時は、残り数日間のところでギリギリ間に合いました。

 

とりあえずの対策としては、相続の際には共有者を増やさないこと。売却する地元

の方を出来るなら担当者(代表者)にして、不動産会社と協力体制をとる。

いろいろと進める前提としてそのご家族、共有者と仲良くすること。時にはほぼ会った

ことも無い関係ながら共有者もありましたが、その場合には私達業者や司法書士などが

間を取り持って手続きをしていきます。揉める様なことがあると前には進めません。

極端に言うと共有者が多すぎて揉めると、もしかすると永遠に売却は無理かもしれません。

 早くご依頼することが更なる共有者を増やさないこと、いずれにせよ、

早く売ることがそれぞれの売却の手取り額も多くなると思います。先ず行動することです。

高齢の方や入院している方もいたりすると更に大変です。

売却査定は、基本的には無料ですので、売却方法も含めてご相談ください。ただし、共有者が多い場合、全国各地に関係者がいらっしゃる場合は、関係書類の送料や場合によっては私が、電車や新幹線、飛行機で出向くことになれば、その実費なども頂くかもしれません。

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