公開日:2021/11/09
カテゴリー:
こんにちは
今回のテーマは『売却の際にまだ借入(返済途中)の場合は?』
登記事項証明書(乙区)の抵当権設定がされていると
『借入はあといくら位あるか?』確認します。
もうない場合、あっても売却予定金額の半分以下などでしたら問題はありません。
しかし、ほぼ売却予定金額と同じ又はその額に近い金額ならば心配です。
この様な方、心配の方は、ご連絡下さい。
追伸
借入が終わっていても、抵当権設定登記がそのままの場合があります。
このようなときは、借入先と相談して司法書士さん等に相談して頂ければこの登記を消すことができます。
なにか御座いましたらご相談ください
市川不動産
054-646-2553